become 賛助会員入会のご案内
(公財)ながの観光コンベンションビューローは、賛助会員の皆様からの会費等によって運営されています。
会員費 | 一口1,000円で10口以上 |
---|
賛助会員の皆様へのサービスは次のとおりです。
- コンベンション主催者へのご紹介
- 会議、宿泊施設、飲食ガイドマップへの掲載
- 機関紙インフォームの送付(年3回)
- コンベンションカレンダーの送付(年1回)
- ホームページへのリンク
- 店頭歓迎ポスターの送付
- 賛助会員セミナー、研究会の開催
当ビューローの活動の趣旨をご理解の上、賛助会員にご加入くださいますようにお願い申し上げます。
公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー賛助会員規程
- (目的)
第1条 この規程は、公益財団法人ながの観光コンベンションビューロー(以下、「この法人」という。)定款第42条の規定に基づき、この法人の賛助会員の入会及び退会並びに会費等に関し必要な事項を定めることを目的とする。 - (賛助会員)
第2条 法人、団体並びに個人で、この法人の目的、事業に賛同する者は、理事長の承認を得て賛助会員となることができる。 - (入会)
第3条 賛助会員として入会しようとする者は、理事長が別に定める申込書(様式第1号)により、会費を添えて申し込まなければならない。 - (会費)
第4条 会費は年会費制かつ口数制とし、年会費は 1,000円を一口として10口以上とする。
2 会費の額は、口数に応じ、入会が4月から9月のときは全額、10月から12月のときは2分の1の額とし、1月から3月のときはその年度の会費を納めることを要しないものとする。 - (会費の使途)
第5条 前条の会費は、毎事業年度における合計額の30%以上を当該年度の公益目的事業に、他は管理費に使用する。 - (会員資格の喪失)
第6条 賛助会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 死亡し、又は賛助会員である団体が消滅したとき
(3) 2年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき - (退会)
第7条 賛助会員は、理事長が別に定める退会届(様式第2号)を提出して、任意に退会することができる。 - (除名)
第8条 賛助会員が、当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたときには、理事会の決議により、除名することができる。この場合、当該賛助会員に対して、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。 - (会費の返還)
第9条 納入済の会費については、返還しないものとする。 - (補則)
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
- 附 則
この規程は、昭和62年6月6日から施行する。 - 附 則
この規程は、平成元年1月25日から施行する。 - 附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。 - 附 則
この規程は、公益財団法人ながの観光コンベンションビューローの設立の登記の日(平成25年4月1日)から施行する。